身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認 し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。
3.身体拘束廃止に向けた体制(1)身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の主な構成員
・管理者
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
③身体拘束廃止委員会の開催 年1回以上の定期開催します。
必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
<身体拘束禁止の具体的な行為>
① 自由に動けないように車いすやベッドに縛り付ける。
② 児童を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。
③ 手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
④ 行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑤ 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
⑥ 支援者が自分の体で利用児・者を押さえつけて行動を制限する。
⑦ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑧ 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
⑨ 利用児・者の意思を無視して無理に従わせる。
①身体拘束廃止委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討 し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用 者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。
5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年1回)の実施
②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
6.利用者等に対する指針の閲覧
当該指針は、事業所内に掲示等もしくはホームページ等に掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
附則
本指針は令和4年4月1日より施行する。
虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項①虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置します。
委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。
(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること
(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
②委員会の構成員
委員会の委員長は当該事業所の管理者及びサービス管理責任者、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針虐待防止のための職員研修を原則年 1 回以上および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、書面もしくは電磁的記録等により保存します
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応します。また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
令和 4 年 4 月 1 日 制定
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
当社(施設・事業所等)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
利用者の健康管理 職員の健康管理 標準的な感染予防策 衛生管理 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年2回以上の「訓練」を定期的に実施する。 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。(2)発生時の対応
日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP)に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング) 消毒 ケアの実施内容・実施方法の確認 濃厚接触者への対応 など 感染事例等が発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「医療機関や保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。 医療機関: 医療法人 大島内科医院 保健所: 新潟市保健所 指定権者: 新潟市障がい福祉課 感染事例等の発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。 利用者家族、保佐人等 日中活動先<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、委員会の決議により行う。
<附則>
本方針は、令和4年4月21日から適用する。
処遇改善加算支給の基本方針
1.処遇改善加算支給の目的
人材確保のための取り組みと技能経験のある職員に対しさらなる処遇改善を進める。
2.当法人の基本的考え方
処遇改善加算手当を新設する。*当法人は処遇改善加算(Ⅰ)を取得 国のルールを遵守する中で、より多くの職員に処遇改善加算支給を行う仕組みにする。(当法人役員並びに施設長は対象外) 年度ごとに処遇改善支給原資、対象者、支給額が変わってくるため、年度の処遇改善受給額が確定する5月に法人が得た額が職員に支給した額を上回った場合、職員に追加支給する。 パートタイム職員についても同様の支給とする。 処遇改善手当の起算日は、毎年 4 月 1 日とする。 年度ごとに支給対象者、支給額が変わるため毎年4月1日に見直しを行い、職員に周知する。3.処遇改善加算支給の範囲と支給対象者
世話人、生活支援員に支給(兼務も含む) 児童指導員以下の職員は支給対象外とする 当法人役員並びに管理者 給与総支給額が440万円以上の者
4.支給方法と支給額
「処遇改善加算手当」として、5月より毎月給与に含めて支給 法人の処遇改善受給額が確定する翌年 5 月に、法人の得た額が、職員に支給した額を上回った場合は、上記支給割合により職員に追加支給する。 年度ごとに支給対象者、支給額が変わるため毎年4月1日に見直しを行う。 勤務時間、経験年数、能力等を考慮して支給額を決定する。①起算日等
毎年4月1日 勤続1年以上の者は、前年度総支給額 勤続1年に満たない者及び4月1日以降採用者は当年度総収入見込み額5.その他関連事項
平成31年4月1日就業規則の作成
附則
この規定は令和2年5月1日から施工する。
この規定は令和3年5月1日から施工する。
この規定は令和4年5月1日から施工する。
この規定は令和5年5月1日から施工する。
法令遵守規程
(目的)
第1条 法令遵守規程(以下、「規程」という)は、株式会社ヒューマンリソース(以下、「法人」という)が行う障害福祉事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行することを目的として定める。
(基本方針)
第2条 法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行うに際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない
(2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する
(3)法令遵守責任者は、各事業所管理者と連携し、適正な事業運営を確保する
(法令遵守責任者)
第3条 法人の法令遵守責任者は代表取締役とする。
2.法令遵守責任者は、副法令遵守責任者を拠点ごとに選任することができるものとする。
(法令遵守責任者の責務)
第4条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう努めなければならない
(管理者の役割)
第5条 管理者は、各事業所の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
2.管理者は、自らが責任を担う事業が法令に適合しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認を求めるものとする。また、必要に応じて各職員に確認を求めるものとする。
3.管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。
4.管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。
(職員の責務)
第6条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2.職員は、自らも専門職としての職業倫理を身に付け、また児童福祉法、その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3.職員は、法令順守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。
(教育及び研修)
第7条 研修は、管理者が行うと共に、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。
(処分)
第8条 法令違反する行為を行った職員は、就業規則、パートタイム労働者就業規程に基づき、懲戒されるものとする。
附 則
この規程は、令和 2年 4 月 1日から施行する。
カスタマーハラスメントに対する行動指針
【目的】
株式会社ヒューマンリソース(以下「事業者」という。)の理念や基本方針を実現するためには、事業者とお客様であるご利用者様やそのご家族並びに取引先の皆様(以下「お客様」という。)の協力関係が必須であると考えております。そして、事業者とお客様がお互いに信頼しあい、職員も気持ちよく働くことができれば、結果としてお客様の満足度向上及び課題解決につながるはずです。この指針は、それらを実現するために、お客様にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいことをお伝えすることを目的として作成させていただきました。
【カスタマーハラスメントについて】
お客様であるご利用者様やそのご家族並びに取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえ、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため開催された「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書においても言及されているハラスメント行為となります。
事業者といたしましては、カスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があると考えており、法的には、労働契約法第 5 条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されているとおり、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。
【対象となる行為】
労働施策総合推進法が定義する 6 種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」
「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定しております。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
職員個人に対する暴力・暴言・セクシャルハラスメント等具体的行為 身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、つねる、唾を吐く等身体的な力を使って危害を及ぼす行為) 精神的暴力(大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為) セクシャルハラスメント(必要もなく手や腕を触る、胸やお尻・陰部を触る、抱きしめる、性的・卑猥な言動をする、サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる、その他職員が嫌がる性的な行為をするなど)
その他の行為・職員個人に対する誹謗中傷(インターネット、SNS上でのものを含む)
・職員個人に対する威迫、脅迫
・職員個人の人格を否定する発言
・職員個人を侮辱する発言
・合理的理由のない謝罪の要求
・職員に関する解雇等の法人内処罰の要求
・社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求
・合理的な理由のない長時間の拘束
・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
・ご利用者様やそのご家族等からのプライバシー侵害行為
・ご利用者様やそのご家族等からのその他各種のハラスメント
【カスタマーハラスメントへの対応】
カスタマーハラスメントの発生に備え、各職員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得するための施策を実施します。 カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。ハラスメント相談窓口 管理者 高橋 学 090-8036-3018
カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先に努めるとともに、当該職 員及び当該ご利用者様やご家族について担当を替わる等迅速に勤務体制の調整を行います。 カスタマーハラスメント発生時の対応体制を構築します。 カスタマーハラスメントに屈することなく合理的及び理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努めます。 カスタマーハラスメントが行われた場合は、サービスの提供等をお断り、または中止させていただくこともございます。
【お客様に対するお願い】
上記の「目的」や「カスタマーハラスメントについて」に記載があるとおり、職員の心身の安全を確保し、お客様と職員の対等で良好な関係を築くためにこの指針を制定いたしました。そこで、お客様には以下の事項をお願いできればと考えております。
ハラスメント行為に加担しないこと 他者に敬意を持って行動すること すべての法令を遵守すること多くのお客様には既に上記事項を遵守していただいておりますが、お客様と職員とのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に尽力していきたいと考えておりますので、引き続きご協力お願いいたします。
株式会社ヒューマンリソース
代表取締役 高橋 学
本行動指針は、令和 6 年 4 月 1 日に策定し、同日より施行する。